2026年度税制改正で住宅ローン控除の適用期限が2030年末まで5年延長されました。中古住宅の借入限度額引き上げや控除期間の延長、子育て世帯への上乗せなど、購入検討者に有利な改正のポイントと注意点を解説します。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを利用してマイホームを購入した際に、年末のローン残高の0.7%を所得税などから差し引ける制度です。2025年末で期限を迎える予定でしたが、2025年12月に公表された2026年度(令和8年度)税制改正大綱により、2030年12月31日の入居分まで5年間延長されることが決まりました。今回の改正は、中古住宅の優遇拡充と子育て世帯への上乗せが大きな柱です。
改正ポイント① 適用期限が2030年末まで5年延長
これまで住宅ローン控除は2025年12月31日までの入居が対象でしたが、改正により2030年12月31日の入居分まで延長されました。控除率0.7%、控除期間は原則13年という基本の仕組みは変わりません。「期限に間に合わせるために購入を急ぐ」必要がなくなり、じっくり物件を選べる環境になったといえます。
改正ポイント② 中古住宅の借入限度額が大幅拡充
今回の改正で特に注目したいのが、中古住宅(既存住宅)の優遇拡充です。長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅に該当する中古住宅は、借入限度額が3,000万円から3,500万円に引き上げられました。さらに、これまで10年だった控除期間が新築と同じ13年に延長されています。年末残高が3,500万円あった場合、単純計算で年間最大24.5万円の控除を受けられる計算です。
改正ポイント③ 子育て世帯・若者夫婦世帯はさらに上乗せ
子育て世帯や若者夫婦世帯(年齢などの要件があります)には、借入限度額の上乗せ措置が設けられました。中古の長期優良住宅・ZEH水準住宅なら限度額は4,500万円まで拡大し、13年間の最大控除額は約409万円。従来の210万円から2倍近くに増えています。
床面積要件の緩和
対象となる住宅の床面積は原則50㎡以上ですが、合計所得金額1,000万円以下の方に限り、40㎡以上から適用できます。都心部のコンパクトマンションなども対象に入りやすくなり、単身者や共働き世帯には選択肢が広がります。ただし、上乗せ措置を使う場合は50㎡以上が必要になるなど細かな条件があるため、事前の確認が欠かせません。
注意しておきたいポイント
有利な改正ばかりではありません。新築の省エネ基準適合住宅は借入限度額が2,000万円に縮小されるなど、性能による差は広がる傾向です。また、2028年1月以降は土砂災害特別警戒区域など災害リスクの高いエリアでの新築が原則対象外となります。税制は毎年見直されるため、最新の情報は国税庁のホームページや税務署等で必ずご確認ください。
Q. 2025年までに入居した場合はどうなりますか?
入居した年の制度がそのまま適用されます。今回の改正は2026年1月1日以降の入居分が対象で、すでに控除を受けている方の条件が変わることはありません。
Q. 中古住宅ならどれでも3,500万円の限度額になりますか?
なりません。3,500万円が適用されるのは長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅に該当する物件です。省エネ基準適合住宅は2,000万円、それ以外の中古住宅は限度額2,000万円・控除期間10年のままです。どの区分に当たるかは、住宅性能評価書などの書類で確認できます。
まとめ
2026年度税制改正により、住宅ローン控除は2030年末まで延長され、特に中古住宅の購入で恩恵が大きくなりました。中古住宅を購入してリフォームする住まい選びは、コストを抑えながら控除も活用できる有力な選択肢です。ジェー・トラストでは、物件探しから資金計画、リフォームまでワンストップでサポートしています。お気軽にご相談ください。